産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲3-140

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土日・祝日、年末年始、お盆

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その他各種営業許可

建設業・解体工事業

 請負代金500万円以上建設工事の請負業を行うには、建設業法に基づく建設業許可が必要です。

 工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事のみを請け負う業者は、建設業許可を取得する必要はありません。
 ただし、解体工事業を行う業者については、
工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事のみを行う場合は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要となります。

古物営業

 古物(中古品、新古品など)の売買や交換を営業行為として行う場合には、古物営業法に基づき、主たる事務所を管轄する都道府県公安委員会の許可を取得する必要があります。
 古物営業を営むために公安委員会から古物営業の許可を受けた者を古物商といいます。

 

<古物営業許可が不要な場合>
 ①古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
(自分のいらなくなったものを友人やリサイクルショップに売却する行為など) 
 ②自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること(買戻し)のみを行う場合
 ③自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合

  重 要 
 平成30年の法改正により、すでに古物営業許可をお持ちの事業者様も、必要な届出があります!!

一般貨物自動車運送事業経営許可

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要(依頼)に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のことをいい、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

 いわゆる「青ナンバー」とか「緑ナンバー」の許可と言われるものです。

 許可申請は、主たる営業所を管轄する運輸支局が窓口となります。

 ※現在、当事務所では、運輸関係業務(一般貨物自動車運送事業・回送運行事業・利用運送業登録・レンタカー業・自動車登録業務など)の新規取扱を中止しております。ただし、提携事務所の紹介は、可能です。

自動車回送運行許可

自動車回送運行の許可とは、一般的にディーラーナンバー、赤枠ナンバーなどと呼ばれるものであり、車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を公道で運行させるための許可です。

 回送運行許可とは別に、公道を運行できるようになる臨時の運行許可(仮ナンバー)がありますが、仮ナンバー許可が自動車1台ごとにその都度、市区町村の窓口で申請を行って運行許可を受けなければならないのに対して、回送運行許可は、1度の許可(最大許可期間は5年間)で複数の自動車を運行できるようになり、日常的に自動車を販売・製作・陸送などする場合は、無駄なコストが大幅に削減ができます。

<自動車回送運行許可を受けることができる業態・目的>
 ①制作(自己の自動車制作のために運行する場合。製作工場からテストコースまでの運行など。)
 ②販売(自己の自動車販売のために運行する場合。仕入先から展示場までの運行など。)
 ③陸送(販売店等の他者からの依頼を受けて、指定された場所間を運行する場合。)
 ④分解整備(車検のために回送する場合。自己の整備工場から車検場までの運行など。)

 ※現在、当事務所では、運輸関係業務(一般貨物自動車運送事業・回送運行事業・利用運送業登録・レンタカー業・自動車登録業務など)の新規取扱を中止しております。ただし、提携事務所の紹介は、可能です。

第一種貨物利用運送事業の登録

 第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、貨物自動車等を利用して運送を行う事業です。

 つまり、この運送事業者は、自らトラックを使用・運行せずに、依頼者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用・運行している者(一般貨物自動車運送業許可業者など)を利用して運送業を行います。
 従って、この運送事業者が引き受けた運送を実行するためには、その全部又は一部を他の運送事業者(下請業者)に委託して運送させることとなりますので、利用運送事業を経営する必要があります。

 第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、主たる営業所を管轄する運輸支局を窓口として登録申請書を提出し、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

 ※現在、当事務所では、運輸関係業務(一般貨物自動車運送事業・回送運行事業・利用運送業登録・レンタカー業・自動車登録業務など)の新規取扱を中止しております。ただし、提携事務所の紹介は、可能です。

農地法の許可

 農地の権利移転、転用を行う場合に必要な許可です。

 農地法3条許可・・農地のまま権利移転する場合
 農地法4条許可・・自己の農地を転用する場合
 農地法5条許可・・権利移転と転用を同時にする場合

 ※農地・・・田んぼ、畑、牧草地など
 ※権利移転・・・売買による所有権移転、賃貸借による賃借権の設定など
 ※転用・・・農地から農地以外の土地(宅地、雑種地など)に使用用途を変更すること

 ※許可申請書の作成(主に図面の作成)は、提携の土地家屋調査士と協力して進めます。

 

ご相談はお気軽に!

 上記の許可について、細かい許可要件や費用などについては、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 また、上記以外のことも、お気軽にご相談ください。

 ご相談内容が行政書士業務でない場合でも、当事務所独自の士業ネットワークで、お客様にあった専門家をご紹介させていただきます。

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