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こちらでは「誰が相続人になるか」について説明しています。
特に遺言で指定がない場合は、民法という法律で定められている順番に従って相続人が決まります。(「法定相続人」という。)
1 配偶者は常に相続人になる。
亡くなられた方の配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。
ただし、100%の相続分(財産の取り分)があるわけではなく、民法の定める順番に従って、次のうちの誰かと一緒に相続人となります。
2 第1順位は「子」
亡くなられた方に、お子様がいらっしゃれば、第一順位として「お子様」が配偶者と一緒に相続人となります。
子供であれば、「嫡出子」(婚姻中に生まれた子)であるか、「非嫡出子」(婚姻外で生まれた子、愛人の子など)であるかに関係なく、相続分は同一です。
また、前妻の子、後妻の子なども関係なく、相続分は同一となります。
仮に子が親より先に亡くなっているが、孫がいる場合には、孫が相続人になります。
3 第2順位は「両親」(又は祖父母)
お子様がいない場合は、第二順位として「亡くなられた方の親」が配偶者と一緒に相続人になります。
仮に両親は先に亡くなっているが、祖父母がいる場合には、祖父母が相続人になります。
4 第3順位は「兄弟姉妹」
お子様(又は孫)もいない、両親(又は祖父母)もすでに亡くなられているという場合は、第三順位として「亡くなられた方の兄弟姉妹」が配偶者と一緒に相続人になります。
仮に兄弟姉妹は先に亡くなっているが、甥、姪がいる場合は、甥、姪が相続人になります。
特に遺言で指定がない場合は、民法で定められている「法定相続分」を参考に遺産の配分を決めることになります。
ただし、必ず「法定相続分」に従って配分しなければならないということではなく、相続人全員の合意があれば、話し合い(「遺産分割協議」)で自由に決めることができます。
「法定相続分」 | 配偶者 | 子 供 |
---|---|---|
配偶者と子供 | 1/2 | 1/2 |
「法定相続分」 | 配偶者 | 両 親 |
---|---|---|
配偶者と両親 | 2/3 | 1/3 |
「法定相続分」 | 配偶者 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |