産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲3-140

営業時間
8:30~17:30

(ご予約いただければ時間外も対応可能!)

休 業 日
土日・祝日、年末年始、お盆

~初回相談料は無料~

0256-75-9034

相続人は誰か?

 こちらでは「誰が相続人になるか」について説明しています。

 特に遺言で指定がない場合は、民法という法律で定められている順番に従って相続人が決まります。(「法定相続人」という。)

法定相続人とは?

1 配偶者は常に相続人になる。
  亡くなられた方の配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。
  ただし、100%の相続分(財産の取り分)があるわけではなく、民法の定める順番に従って、次のうちの誰かと一緒に相続人となります。

2 第1順位は「子」
  
亡くなられた方に、お子様がいらっしゃれば、第一順位として「お子様」が配偶者と一緒に相続人となります。
  子供であれば、「嫡出子」(婚姻中に生まれた子)であるか、「非嫡出子」(婚姻外で生まれた子、愛人の子など)であるかに関係なく、相続分は同一です。
  また、前妻の子、後妻の子なども関係なく、
相続分は同一となります。
  仮に子が親より先に亡くなっているが、孫がいる場合には、孫が相続人になります。

3 第2順位は「両親」(又は祖父母)
  
お子様がいない場合は、第二順位として「亡くなられた方の親」配偶者と一緒に相続人になります。
  仮に両親は先に亡くなっているが、祖父母がいる場合には、祖父母が相続人になります。

4 第3順位は「兄弟姉妹」
  
お子様(又は孫)もいない、両親(又は祖父母)もすでに亡くなられているという場合は、第三順位として「亡くなられた方の兄弟姉妹」配偶者と一緒に相続人になります。
  仮に兄弟姉妹は先に亡くなっているが、甥、姪がいる場合は、甥、姪が相続人になります。
  

法定相続分ってどのくらい?

 特に遺言で指定がない場合は、民法で定められている「法定相続分」を参考に遺産の配分を決めることになります。
 ただし、必ず「法定相続分」に従って配分しなければならないということではなく、相続人全員の合意があれば、話し合い(「遺産分割協議」
で自由に決めることができます。 

 「法定相続分」

配偶者 子  供
配偶者と子供 1/2 1/2

 「法定相続分」

配偶者 両  親
配偶者と両親 2/3 1/3

「法定相続分」

配偶者 兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

その他メニューのご紹介

相続人はだれか?

「相続人は誰か?」について説明しております。

相続税対策も忘れずに!

「相続税対策」について説明しております。

相続登記って何?

「相続登記」について説明しております。