産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

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処分業の許可要件

1⃣ 処理施設を有すること。

 産業廃棄物の種類ごとに、それぞれの廃棄物の処分に適した処理施設(破砕施設、切断施設、圧縮施設、焼却施設など)を有する必要があります。
 
産業廃棄物処理施設の設置や変更には、指導要綱に基づく事前協議が必要!
 
 廃棄物処理法に基づく処分業の許可を申請するには、 事前に設置場所を管轄する自治体(都道府県・政令市等)と相談・協議の上、指導要綱に基づく事前協議行う必要があります。
 また、処理施設の設置場所が、廃棄物処理法をはじめ、環境関係法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法など)、都市計画法、建築基準法、農地法などの基準をすべてクリアする必要があります。
 すべての基準をクリアし、事前協議が終了となった時点で、処理施設の設置や変更を行い、その後、はじめて廃棄物処理法に基づく処分業許可申請を行うことができるようになります。

 基準をクリアできない場所では許可を取得できませんので、事業場や処理施設を購入する前にお早めにご相談ください!
 また、自治体によって許可の進め方、要件などが異なりますので、詳細につきましては、お気軽にご相談ください。

2⃣ 許可申請に関する講習会を受講すること。

 「処分業を的確に行うことができる知識及び技能を有すること」を証明するため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「許可申請に関する講習会」を受講し、許可申請に先立って修了証が交付されていることが必要となります。

 修了証の有効期限は?

 それぞれ修了日から、新規課程5年更新課程2年間有効です。
 なお、新規申請書に添付する修了証は申請日時点で、更新申請書に添付する修了証はその許可の満了日時点で有効なものでなければなりません。
 また、変更許可申請の場合は更新課程の修了証の有効期限を修了日から5年間としたり、新規許可の場合でも、他県で許可を有している場合は更新課程の修了証の有効期限を修了日から5年間とみなす自治体もありますので、どこの都道府県等の許可を取得するか決まりましたら、まずはご相談ください。

 早く許可が欲しいのですが、講習会はいつでもすぐに受けられるの?

 講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの主催で、全国の都道府県単位で実施しています。(オンライン講習会+会場試験の2段階方式)
 新潟県では新規課程は年1回、更新課程は年3回程度実施されていますが、定員には限りがありますので、講習会の受講についてはお早めにご準備ください。

 修了証はどのくらいで届くの?

 受講日から営業日で10日、概ね延べ日数で2週間程度で受講者のお手元に郵送で届きます。

 受講者に資格や制限はあるの?

 受験資格は特にありませんが、許可申請時に講習会修了証を使用できる人には、次のような制限がありますので、ご注意ください。

<許可申請者が法人の場合>
 法人の役員(監査役は不可)又は政令で定める使用人
 政令で定める使用人とは:本店又は支店の長、あるいは、処理業を営む予定の区域にある事業場の代表者(○○営業所長、支社長、工場長など)※長野県では、長野県内に存在する支店等の代表者に限定するなど、自治体によって扱いが異なります。
<許可申請者が個人の場合>
 申請者本人又は政令で定める使用人

 講習会修了者は、産業廃棄物処理業務の管理責任者として、委託契約締結権限等の一切の権限を有する者でなければなりませんので、平社員や一般従業員の修了証は原則許可申請に使用できません。
 また、講習会修了者が欠格要件に該当する場合も、許可申請に使用することができませんので、受講前に十分確認してください。(欠格要件については、下記4⃣参照)

 どうやって申し込めばいいの?

 現在、原則として、日本産業廃棄物処理振興センターHPから、Web上で申込みをする方法のみです。
 受講申込みの手続き代行は、行政書士さかがみ事務所にお申し付けください!!

3⃣ 事業を継続して行うことができる財政基盤を有すること。

 直前期の決算において、自己資本比率が1割を超えていること又は自己資本比率は1割未満で債務超過の状態でなく、かつ、直前期の経常損益が黒字又は直近3年の経常損益の平均値が黒字であることが必要です。
(新潟県の場合。自治体によって判断基準が異なりますので詳細はご相談ください。)

 なお、直近の経営が悪い場合でも、経営改善計画書や中小企業診断士による診断書を追加提出することで許可を取得できる場合がありますので、あきらめずにまずはご相談ください!
 当事務所では、豊富な経験に基づいた経営改善計画書の作成、また、中小企業診断士とのネットワークも構築し、できる限り許可を取得できるよう全力でサポートさせていただきます。​ ​

「行政書士さかがみ事務所」にご相談ください。
経営改善計画書の作成もお任せください!!

4⃣ 欠格要件に該当しないこと。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イ~へに掲げる事項に該当しないことが必要です。
 申請者(法人の場合は役員及び株主を含む。)が、制限能力者ではないこと、破産者ではないこと、前科がないこと、暴力団員でないこと などが必要です。

 ​申請者の非常勤の取締役や監査役、会社の役員ではない株主などが欠格要件に該当していたが、社長をはじめ担当役員が知らずにそのまま申請をしていまい、不許可処分又は許可の取消し処分となった事例が多く発生しております。
 許可が不許可になったり、すでに持っていた許可が取り消されたりすると、会社経営そのものに大きく影響しますので、申請時には必ず申請者、申請者が法人の場合は役員(監査役も含みます。)、持ち株数が5%以上の株主、講習会修了者のうちに、次の事項に該当する者がいないことを確実にご確認下さい。

 

 欠格要件の重要事項(抜粋)

 1. 破産者である者(裁判所で、破産宣告の後に復権の許可を得た者は除く。)
 2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行から5年を経過しない者
 3. 次に掲げる罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行から5年を経過しない者
   ①廃棄物処理法及び浄化槽法等の環境関連の法律、暴力行為等の処罰に関する法律に係る罪
   ②刑法のうち、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・集結罪、脅迫罪、背任罪
 4. 廃棄物処理法及び浄化槽法に基づく許可を取り消され、取り消された日から5年を経過しない者

 5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者