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平成30年7月17日、新潟県内の会社様からのご依頼で、新潟運輸支局に「自動車の回送運行許可申請書(新規)」を提出してまいりました。
自動車の回送運行の許可とは、一般的にディーラーナンバー、赤枠ナンバーなどと呼ばれるものであり、車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を公道で運行させるための許可です。
回送運行の許可とは別に、公道を運行できるようになる臨時の運行許可(仮ナンバー)がありますが、仮ナンバー許可が自動車1台ごとにその都度、市区町村の窓口で申請を行って運行許可を受けなければならないのに対して、回送運行許可は、1度の許可(最大許可期間は5年間)で複数の自動車を運行できるようになり、日常的に自動車を販売・製作・陸送などする場合は、無駄なコストが大幅に削減ができます。
<自動車回送運行許可を受けることができる業態・目的>
①制作(自己の自動車制作のために運行する場合。製作工場からテストコースまでの運行など。)
②販売(自己の自動車販売のために運行する場合。仕入先から展示場までの運行など。)
③陸送(販売店等の他者からの依頼を受けて、指定された場所間を運行する場合。)
④分解整備(車検のために回送する場合。自己の整備工場から車検場までの運行など。)
今般のケースは、古物商の許可と自動車リサイクル法に基づく解体業の許可を持つ事業者様から、中古車の販売のために「自動車の回送運行許可」を取得したいとのご依頼でした。
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