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~2018年4月25日に公布されました~
平成30年(2018年)4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布され、平成30年(2018年)10月24日から、下記の事項が施行されています。
既に施行されている主な改正事項は、次のとおりです。
① 欠格事由の追加
欠格事由に該当する者(古物営業許可を取得することができない者)に、「暴力団関係者」、「窃盗罪で罰金刑を受けた者」が追加されました。
② 営業制限の緩和
古物営業は、営業所及び取引先の相手方の所在地のみで行うこととなっていましたが、営業を行う3日前までに営業場所を管轄する警察署に届出を行うことにより、仮設の店舗(ショッピングモールの特設会場など)でも、古物営業が可能になります。
③ 簡易取消し制度の新設
古物商業者の所在地が不明となり、公安委員会が30日の公告を行っても、該当者から何らの申出がない場合は、従来の聴聞等の手続きなどを経ないでも、公安委員会は許可を取り消すことができるようになります。
(重要)
2018年(平成30年)10月24日から、2020年(令和2年)3月31日までの間に、施行となるものは次のとおりです。
④ 許可単位の見直し
従来は、営業所が所在する都道府県ごとに許可を受ける必要がありましたが、今般の改正により、主たる営業所を管轄する都道府県の公安委員会から許可を受ければ、他の都道府県に営業所を置くときには届出で足りるようになります。
これにより、既に古物商の許可を有している業者は、2020年(令和2年)3月31日までに、「主たる営業所等の届出」が必要となります。
営業所が1つしかない業者であっても、必ず、届出が必要です!
提出がない場合、改正法の基準を満たさないものとなってしまい、2020年4月1日以降は、古物営業を行うことができなくなります(無許可になってしまいます)ので、ご注意ください。
届出書の作成、煩わしい届出(管轄する警察署へ直接提出)は、行政書士さかがみ事務所にお任せください!
<改正法施行前>
新潟県、福島県、山形県の全ての公安委員会の許可(提出窓口は営業所を管轄する警察署)を取得する必要があった。
<改正法施行後>
主たる営業所(古物営業の本拠地)である新潟県の許可を取得していれば、福島県と山形県の支店(営業所)については、新潟県への届出で足りる。