産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
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「積替え保管」の許可とは、収集運搬業の許可の一種で、収集運搬の過程の中で、積替えのために一時的に保管を行うために必要な許可です。
例えば、木くずの積替え保管を行う場合には、木くず(積替え保管を含む。)という許可が必要になります。
<積替え保管の目的>
次の目的で積替え保管を行いたい場合に、積替え保管の許可を申請することができます。
① 複数の交通手段で産業廃棄物の運搬を行う際に、運搬手段を変更するために積替えを行う場合
(例)車両で集めたものを船に乗せ換えて運ぶ場合など
② 輸送効率を高めるために一時的な保管を行う場合
(例)その都度ではなく、一定量集まってから大型車で一気に運搬して運搬効率を高めたい場合など
③ 混合廃棄物を簡易な機器や手作業で選別したい場合
(例)木くず、金属くず、がれき類などの建設系混合廃棄物を手作業で選別し、金属類を取り除いて売却したい場合など
④ 少量では廃棄物だが、ある程度の量が集まると有価物として売却できる場合
(例)廃食品油は少量では廃棄物だが、ある程度のまとまった量になると石鹸の原料として売ることができる場合など
積替え保管の許可を申請するには、要件を満たした「積替え保管施設」を有していることが必要です。
保管場所に外部からみだりに人が立ち入ることのないように、周囲に囲い(柵・塀・門扉など)が設けられている必要があります。
保管施設の外部から見やすい箇所に、規定サイズ以上(新潟県の場合は60㎝角以上)の掲示板を作成して掲示する必要があります。
保管場所の維持管理業務等を行うための管理事務所が設けられている必要があります。
その他、自治体によって要件も異なり、例えば、新潟市内に積替え保管施設を設置する場合には、許可申請に先立って、設置のための事前協議を行う必要があります。(この時に「生活環境影響調査の実施」や「周辺住民の同意」などが必要になります。)
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