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こちらでは「成年後見制度」について紹介いたします。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」があります。
任意後見とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、自分の判断能力が不十分になったときのために、「後見事務の内容」と「後見する人」(「任意後見人」という。)を、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、事前の契約によって決めておく制度のことです。
なお、任意後見制度では、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、任意後見監督人を通して監督します。(任意後見人は、家庭裁判所が決めるのではなく、あくまでも本人が契約で定めることができます。)
今は頭も体も元気なので、自分でなんでも決められるけど、もし、将来、認知症になってしまったら・・・という不安を解消するため、公証人役場で公正証書で任意後見契約書を作成・締結し、いざ認知症かなぁとなったときに、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人の選任をしてもらうことで、後見事務がスタートします。
法定後見とは、任意後見のように本人の自由な契約によるのではなく、「精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が十分でない人が、被害を被ることのないように家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の審判によって「その人の援助をしてくれる人」(後見人)を付けてもらう制度のことです。
一人で暮らしている高齢者が、悪質な訪問販売に騙されて法外に高い布団を買わされた、内容をよく理解できないまま連帯保証契約に印を押してしまったなどの被害にあうことのないよう、成年後見制度をうまく利用しましょう。
なお、成年後見制度により後見人が選任された場合でも、スーパーで食料品や日用品を買うなどの日常生活に必要な範囲内の行為については、本人が自由に行うことができます。
行政書士は、家庭裁判所に対する「成年後見開始の審判の申立て」を代理して行うことはできませんが、成年後見制度に対するアドバイスや必要な書類収集作業のサポート、任意後見契約を利用して任意後見人として全面的にサポートすることなどができます。
独自の士業ネットワークを活用し、行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士その他の専門家等と協力のもと、お客様の不安解消に尽力させていただきます。
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