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遺言書が必要なケース

  こちらでは特定の子供に多くの財産を残したい」残された家族の負担を減らしたい」「子供がいない」など、特に遺言書が必要なケースについて紹介しています。

 

~特に遺言書の作成が必要なケース~

  • 相続人の中に次のような方がいる場合  
    ①未成年者 ②外国居住者 ③行方不明者
    ④認知症など判断能力が不十分な者
  • 特定の子供に多く財産を残したい方
  • 残された家族の負担を減らしたい方
  • お子様がいないご夫婦
  • 相続人のいない方
  • 相続権のないお嫁さんに財産を残したい場合
    など。

相続人の中に、未成年者・外国居住者・行方不明者・判断能力が不十分な方などがいる場合!

 ①相続人の中に未成年者がいる場合
  未成年者である相続人は、遺産分割協議に参加することができません。
  相続人が未成年者の場合、その未成年者の代理人が遺産分割協議に参加することになりますが、夫が亡くなって妻と未成年の子供が相続人となるケースでは、妻(子から見て母)がこの代理人になることはできません。(双方ともに相続人でありお互いの利益が相反してしまうため。利益相反」という。
 したがって、このような場合には、家庭裁判所に申立てを行い、未成年者の代理人(特別代理人という。)を選任してもらう必要があり、煩雑な手続きとなってしまいます。
 → 遺言書で「妻に全部相続させる」と指定することで、未成年者である子供と遺産分割協議しなければならないという状況を回避できます!

 ②相続人の中に外国居住者がいる場合
  
相続人の中に「外国に住んでいる方」がいる場合、その相続人は、日本での住民登録や印鑑登録がありませんので、相続手続き・遺産分割協議に必要な住民票や印鑑登録証明書を用意することができず、それぞれの国に応じて、住民票や印鑑登録証明書の代わりとなるもの(サイン証明書・在留証明書など)をそれぞれの大使館や領事館へ出向いて用意してもらって、それを日本に送ってもらって・・・と、必要書類の準備だけでとても苦労する場合があります。遺言書があれば、このような手間を避けることができます。
 → 遺言書で相続人を指定することにより、このような事態を避けることができます!

 相続人の中に行方不明者がいる場合
  相続人の中に音信不通になっている方、行方不明になっている方がいる場合、遺言書がなければ、家庭裁判所に申立てをして、当該音信不通者・行方不明者のための「不在者財産管理人」を選任してもらってから、不在者財産管理人と一緒に遺産分割協議を進めていく必要があります。非常に手間、時間、費用がかかってしまいます。
 → 遺産分割協議は相続人全員でなければ成立しませんが、遺言書で相続人を指定することにより、音信不通者や行方不明者がいても相続手続きを進めることができます!

 相続人の中に認知症など、判断能力がない又は不十分な者がいる場合
  相続人の中に、認知症や知的障害などで判断能力がない(又は不十分な)方がいる場合、何もわからない相続人をそのままにして、勝手に遺産分割協議を進めることはできません。
  
判断能力がない(又は不十分な)方のために、家庭裁判所に成年後見の申立てをして、「成年後見人」を選任してもらいます。
  そして、
判断能力がない(又は不十分な)相続人の法定代理人として、成年後見人から代わりに遺産分割協議に参加してもらい、手続きを進めていくこととなります。
  この場合も、
非常に手間、時間、費用がかかってしまいます。
 → 遺言書で相続人や財産配分を指定することで、面倒な手続きを避け、スムーズな相続手続きを実現できます!  

 ~そんな時こそ!遺言書を!!~

 遺言書を書くことで、手続きがとても煩雑で、時間がかかってしまうという事態を回避し、より迅速な相続手続きを可能にします!

 

特定の子供に多くの財産を残したい!

入院中の世話を熱心にしてくれた長女に多くあげたい、店を継がせる長男に不動産や店の財産をすべて譲りたいなど、特定の人に特定の財産を残したい場合には、必ず遺言書を書きましょう!

 

 ~そんな時こそ!遺言書を!!~

 会社を経営している方、お店を営んでいる方、個人事業主の方は、後継者に特定の財産を譲る遺言書を作成し、会社やお店を経営するために必要な財産が分散してしまうことを防ぎましょう。

 

残された家族の負担を減らしたい!

 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議」をして相続手続きを行う必要があります。

 ※「遺産分割協議」ってなに?
  遺言書がない場合は、誰がどの財産をどれだけ相続するか」相続人全員で話し合って決めなければならず、その話し合いのことを「遺産分割協議」といい、協議の結果作成する書類を「遺産分割協議書」と言います。

 遺産分割協議書には相続人全員の実印の捺印や印鑑証明書の添付が必要となり、銀行などの金融機関に対して預貯金の払い戻し手続きを行う場合にも、それぞれの金融機関の書類に相続人全員のサインや実印の捺印が必要となります。
 
相続人が全員近くに住んでいて協力的であれば問題ありませんが、仕事や結婚などで各地に点在している場合や海外に住んでいる人がいると、印鑑一つもらうのも大変な作業です。
 仮に、相続人の中にどこにいるかわからない人、疎遠になっている人、親の前妻の子供で会ったこともない人などがいると、みんなで集まって話し合うことが事実上困難となってしまいます。

 ~そんな時こそ!遺言書を!!~

 遺言書であらかじめ相続人や財産の配分を取り決めておくことで、その財産については、その指定をうけた相続人名義変更や払戻し等の手続きを単独で行うことができ、他の相続人からその都度サインや実印をもらう必要がなくなり、スムーズに手続きを進めることが可能になります。  

子供がいない!

 亡くなられた方の配偶者(夫または妻)は、常に相続人になりますが、100%の相続分(財産の取り分)があるわけではありません。
 
亡くなられた方に、お子様がいらっしゃれば、第一順位として「お子様」が配偶者と一緒に相続人となります。

 お子様がいない場合は、第二順位として「亡くなられた方の親」配偶者と一緒に相続人になります。
 お子様もいない、両親もすでに亡くなられているという場合は、第三順位として「亡くなられた方の兄弟姉妹」配偶者と一緒に相続人になります。
 この場合、残された配偶者は、夫または妻の兄弟姉妹全員
(既に亡くなっている兄弟姉妹がいればその子、つまり甥や姪)と一緒になって遺産分割協議をして相続手続きを進めなければならなくなります。
 し
かし、めったに会ったことのない、ほとんど話をしたこともない配偶者の兄弟姉妹に実印を押してくれと頼みに行くことは、現実的には難しかったりします。

 ~そんな時こそ!遺言書を!!~

 「夫(又は妻)にすべての財産を相続させる」内容の遺言書を残しておくことで、残された配偶者は単独で相続手続きを行うことが可能になります。

 

相続人がいない!

 相続人もいない(子も両親も兄弟姉妹もいない)、遺言書もないという場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
 
相続財産管理人によって、相続人の捜索が行われて、その後も相続人が現れない場合は、「相続人なし」と裁判所が確定します
 その後、残された財産はすべて国庫にはいります。(国のお金になる。)

 ~そんな時こそ!遺言書を!!~

 放っておけば国のものになってしまう財産を、遺言書であらかじめ相続人を指定しておくことで、特に世話になった友人や親戚、内縁の妻、とても良く介護してくれたヘルパーさんなど(特別縁故者と言う。)相続権のない人に財産を渡すことができるようになります。

相続権のないお嫁さんに財産をあげたい!

 「同居の長男のお嫁さんには、介護などで実の子供以上に大変よくしてもらったから、少しでも多く財産を残してあげたい」と思っても、残念ながらお嫁さんには相続権がありません。

 長男(亡くなっている場合はその子または孫)には相続権がありますので、夫や子供の取り分を通して間接的にお嫁さんが財産を手にすることもありますが、仮に実の子である長男の方が先に亡くなっていて、子供もいないという場合には、長男の相続分はなくなり、お嫁さんには一切の財産がいかないということになってしまいます。

 ~そんな時こそ!遺言書を!!~

 相続権のないお嫁さんに財産を譲りたい場合は、必ず遺言書を書きましょう!
 遺言書を書くことで、あなたの思いを現実にすることができます。

 

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