産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。
こちらでは産業廃棄物処理業の各許可申請業務について、紹介しています。
当事務所では、知識だけじゃない、経験に基づく正確・丁寧・スピィーディーな許可取得を目指し、日々努力しております。
まずはお気軽にご相談ください!
運搬料金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する際に必要な許可です。
許可が必要な地域、許可の要件、手続きの流れ等については以下のとおりです。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。
廃棄物処理法で20種類の産業廃棄物が定められており、それにあてはまらない廃棄物が一般廃棄物となります。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集、運搬を行う場合は、廃棄物が発生する場所(排出場所)と運搬先の処分施設がある場所(搬入場所)をそれぞれ管轄する都道府県又は政令市の許可を受けなければなりません。
なお、単に通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
収集運搬業の許可を申請するには、いくつかの要件を満たす必要があります。
① 許可申請に関する講習会を受講する。
② 車両・駐車場・運搬容器などの運搬施設を保有する。
③ 事業を継続できる財政基盤を有する。
④ 法が定める欠格要件に該当しない。 など
「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」に区分され、それぞれに「新規許可」、「変更許可」、「更新許可」、「変更届」があります。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし・更新) | 55,000円 |
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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管なし・新規) | 150,000円 |
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※ 打ち合わせ、証明書類の取得代行、申請書類の作成、申請書の提出までのセット料金です。
内容により増減する場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。お見積りいたします!
処理料金をもらって他人の産業廃棄物を処分する際に必要な許可です。
収集運搬業と同様に産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれ、事業の区分としては中間処理(破砕処理、焼却処理など)と最終処分(埋立処分など)があります。
処理に使用する施設を有すること、講習会を受講していることのほか、処理施設設置場所が廃棄物処理法及び環境関係法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法など)、都市計画法、建築基準法、農地法などの基準をすべてクリアしている必要があります。(クリアできない場所では許可を取得できませんので、事業場や処理施設を購入する前にご相談ください!)
自治体によって許可の進め方、要件などが異なりますので、詳細についてはご相談ください。
産業廃棄物の処分に使用する処理施設のうち、廃棄物処理法第15条で定める一定規模以上の処理施設を設置する際に必要な許可です。
産業廃棄物の処理施設を設置しようとする場合は、設置場所を管轄する自治体が個別に定める設置要綱に基づいて事前協議を行ったのち、廃棄物処理法に基づいて設置許可申請を行う必要があります。
設置許可が必要な処理施設には、技術管理者(当該処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者)を常駐させる必要があります。
また、設置する場所が都市計画区域内の場合は、建築基準法第51条ただし書きの許可を別途取得する必要があります。
設置場所の都市計画の用途、近隣の状況(病院や老人ホーム、学校などが隣接するなど)により、処理施設設置場所の立地要件をクリアできない場所では許可を取得できませんので、事業場や処理施設を購入する前にご相談ください!
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