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行政書士さかがみ事務所

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遺言とは

 遺言、遺言書ってなに??

 「遺言」とは、「故人(亡くなられる人)の意思を整理し、それを相続人に言い残しておくこと」です。

 「遺言書」とは、「亡くなる前に自分のしてほしいことを整理して文章でまとめ、相続人に残しておく書面」のことです。 

 遺言書を残すことで、「残された家族・相続人の手続きに係る負担を減らすことができる」、「相続人同士の無用なトラブルを避けることができる」、「法定相続人でない人(内縁の妻、嫁など)に財産を残すことができる」などのメリットがあります。

遺言に関するQ&A

自筆証書遺言の制度が変わるの?

 民法改正により、2019年1月13日から「自筆証書遺言の方式」が緩和されました!
 また、2020年7月から、「自筆証書遺言の保管制度」が新たにスタートいたしました!

遺言書って未成年だと書くことができないの?

満15才から書くことができます。

自分で遺言書を書く場合、パソコンで作ったものでも有効?

 原則として無効です!!自分で遺言書を書く場合には、原則として遺言書の全文を自筆(自書)で書く必要があります。
 ただし、法改正により、2019年1月13日以降は、どんな財産があるかについて記載した書面(財産目録。「財産の特定に関する事項を記載」した書面。)に限って、パソコンによる作成、登記簿謄本等のコピーの添付、行政書士による代理作成が認められるようになりました。

遺言書を書くのが面倒なので、ビデオレターを撮影して、DVDに残しました。いいですよね?

 ダメです!
 遺言は、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」など、法律で定める形式で作成して残さないと、法的にはすべて無効となります!

夫婦が2人で1枚の遺言書を作れますか?

 作れません。
 誰の財産なのか、誰の意思なのかを明確にするため、遺言書は原則、1人1通作成することが必要です。

その他メニューのご紹介

遺言の種類

「遺言の種類」について説明しております。

遺言書が必要なケース

「遺言書が必要なケース」について説明しております。

遺言作成の留意点

「遺言作成の留意点」について説明しております。