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こちらでは「相続登記」について説明しています。
相続登記とは、被相続人が亡くなって相続が発生したときに、被相続人が所有していた建物や土地などの不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。
※法改正により、2024年4月1日以降、相続に伴う所有権移転登記・名義変更が義務化されます。
(相続人として相続の発生(不動産の取得等)の事実を知ったときから3年以内(2024年4月1日時点で既に発生している相続は、2027年4月1日まで)に行わなければならない。(正当な理由なく登記を行わない場合の罰則:10万円以下の過料)
民法では、不動産の登記について罰則や義務の定めは一切なく、あくまでも所有者の自己判断に任せられているので、「登記をしなくてはいけない!」、「登記を怠ると罰則がある!」というわけではありません。
しかし、「登記」は、自らがその土地や家屋の所有者であることを公的に証明するために必要なものであり、登記がない場合には、第三者に自分の所有権を主張することが困難になります。
例えば、登記がないと・・・
・その土地を抵当に入れてお金を借りることができない。(抵当権を設定できない)
・所有者・売主であることを公に証明できないため、売却ができない などのデメリットが生じてしまいます。
法的な罰則等はないので、「いつまでにしなければならない」という定めはありませんが、できるだけ速やかに所有者の変更登記をすることをお勧めします。
<速やかに所有者の変更登記をしたほうが良い理由>
① 名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない。
② 長期間そのままにしておくと相続人が変わったり、相続人の相続人が生じたりして、変更手続きが困難になる。
(事例)
父が死んで、長男と次男、長女の3人が相続人となり、不動産については長男がすべて相続することとなったが、どうせ住み続ける家屋敷だからと、長男は所有者変更の登記手続きをしなかった。
その後、長男の子供の代となり、土地を売却して引っ越そうかとの話になり、売却話を進めていたら、登記名義人が祖父のままになっているので、登記を変更してからでないと売却を進められないと言われた。
そこで、長男の子は、所有者の変更手続きをするため、自分以外の相続人を調査した。
すると、次男、三男はすでに亡くなっていて、次男には2人、三男には3人の子供がいて、自分を含めて相続人が6人いることが分かった。
さらに調査を進めたところ、次男の2人の子のうち、1人はアメリカに、もう1人はイタリアにいることがわかった。
また、三男の子供は3人のうち2人は近所に住んでいることを知っていたが、1人は10年くらい前に「旅に出る」と言って家を出たきり、どこにいるか誰も知らないとのことだった。
という状況になった場合、相続人全員が協議して遺産分割協議書を作成し、所有権の変更登記を申請する、ということが非常に困難です。(全員で話し合いができない、実印を押してもらえない)
長男がすぐに変更手続きを行えば、相続人は自分の兄弟だけだったはずなのに、放っておいたために、自分の子のいとこまで相続人の範囲が広がってしまいました。
当事務所では、登記の専門家である「司法書士」との独自の士業ネットワークを構築しており、ワンストップでのサービスを提供!お客様の負担を減らします。