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こちらでは、相続税と相続税対策について、説明しています。
相続税とは、亡くなった方の財産を相続で取得したときや、遺言によって財産を取得したときに発生する税金のことです。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署に対して行わなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税が、期限までに納めなかった場合には、利息に当たる延滞税が別途かかってきますので注意が必要です。
相続財産の価格ー基礎控除額=相続税課税額(相続税が課税される総額)
相続税課税額×相続割合=その相続人の相続税の課税価格
課税価格×税率ー控除額=相続税額
※相続財産の価格:相続する財産の価格から葬儀費用等の必要経費を引いた金額
※基礎控除:3,000万円+(相続人の数)×600万円
相続税額一覧表
課税価格 | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
<計算例>
被相続人は夫。
相続人が4人・・・妻、子供3人(長男、二男、三男)
財産の価格が8,000万円の場合では、
基礎控除額は、3,000万円+4人×600万円=5,400万円
相続税課税額は、8,000万円ー5,400万円=2,600万円
長男の相続税は・・・
課税価格:2,600万円×1/6(子の法定相続分1/2×1/3(子が3人なので))=433.3万円
課税価格が1,000万円以下なので税率は10%、控除額はなし。
よって、
433.3万円×10%=43.3万円
1 贈与税の基礎控除枠の活用で相続税対策!
相続時に残っている財産の価格を減らせば、おのずと相続税も節減できますので、生きているうちに子供や孫に譲ってしまおうと思う方もいるでしょう。(「生前贈与」)
贈与税の方が相続税より税率が高いので、一気に贈与してしまっては全く節税にはならないのですが、「1年間に贈与額110万円までは非課税」(贈与税の基礎控除枠)という制度があるので、これを利用して、長期計画で少しずつ贈与を行うことで、相続税を節減できます!
2 教育資金贈与で相続税対策!
教育資金の一括贈与特例にもとづき、信託銀行等の金融機関が取り扱う教育資金贈与信託を利用して、子や孫に1,500万円までの範囲内で教育費の一括贈与を行う方法です。
教育資金に使うためであれば金融機関のサービスを利用することで一括で1,500万円まで贈与することができます。
例えば、これから学費がかかるお孫さんがいる祖父母がこの特例を使って教育資金の援助を行うと、1,500万円まで一括で贈与をしても、贈与税が無税となるため、メリットがあります。
当事務所では、税金の専門家である「税理士」との独自の士業ネットワークを構築しており、ワンストップでのサービスを提供!お客様の負担を減らします。