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こちらでは、「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づく登録及び許可について、説明しています。
自動車リサイクル法に基づく登録・許可の種類は、「引取業者の登録」、「フロン類回収業者の登録」、「解体業許可」、「破砕業許可」の4種類があります。
不要になった車両を廃車にする場合、自動車リサイクル法の「引取業者の登録」を行っている業者(自動車販売店、整備業者など)へ引き渡します。
※ 中古車として販売、海外輸出等する場合を除く。
引取業者は、引き取った自動車を「フロン類回収業者の登録」を行っている業者へ引き渡します。
※ 引取業者は、抹消登録手続き・電子マニフェストにより、情報管理センターへ引取作業終了の報告を行います。
※回収済みのフロンガス類は、自動車製造業者・輸入業者へ引き渡すとともに、電子マニフェストにより情報管理センターにフロン類回収作業終了の報告を行います。
「解体業の許可を受けた解体業者」は、引き取った自動車からエアバック類の回収、再利用可能な部品や有用金属など(車両総重量の約80%)を回収し、再資源化(部品として販売、金属原料として販売するなど)を行います。
残りの約20%を破砕業者へ引き渡します。
※回収したエアバック類は自動車製造業者・輸入業者へ引き渡すとともに、電子マニフェストにより情報管理センターへ解体作業終了の報告を行います。
「破砕業の許可を受けた破砕業者」は、解体済自動車をプレス(圧縮)やせん断等の前処理を行った後に、破砕機(シュレッダー)で破砕処理を行います。
その際に回収した有用金属等については、売却し、徹底した再資源化を図ります。
※破砕処理後の残さ(シュレッダーダスト)は、自動車製造業者・輸入業者等指定再資源化機関へ引き渡すとともに、電子マニフェストにより情報管理センターへ破砕作業終了の報告を行います。
・引取業者の登録申請
自動車の最終所有者から廃車にする自動車(「使用済み自動車」という。)を引き取るには、都道府県知事又は政令市長等から引取業者の登録を受ける必要があります。
<登録の要件>
・引取作業に使用する事業場、車両(ユニック、キャリアカーなど)を有すること。 など。
・フロン類回収業者の登録
自動車の最終所有者や引取業者から使用済み自動車を引き取って、エアコンなどに搭載されているフロンガスの回収作業を行うには、都道府県知事又は政令市長等からフロン類回収業者の登録を受ける必要があります。
<登録の要件>
・フロン類回収作業に使用する事業場・工場を有すること。
・フロン類回収機を有すること。 など。
・解体業の許可申請
使用済み自動車の解体作業を行うには、都道府県知事又は政令市長等から解体業の許可を受ける必要があります。
廃車にする自動車からバンパー、ドア、ミラーなどの一部の部品取りのみを行う場合でも、解体業の許可が必要です。(ナビやオーディオの修理のために取り外して新しいものを取り付けるなど、修理・整備の範疇に入る作業を除く。)
<許可の要件>
・解体業に使用する事業場・工場を有すること。
・工場、保管場所の周囲には、囲いが設けられていること。
その他、詳細はお気軽にお問い合わせください。
・破砕業の許可申請
解体作業が終了した自動車(「解体自動車」という。)の破砕作業を行うには、都道府県知事又は政令市長等から破砕業の許可を受ける必要があります。
解体作業後に残った廃車のフレームなどを破砕する作業(破砕業)のほか、自動車や部品をプレス(圧縮)したり、カッターで切断したりする作業(破砕前処理)も破砕業許可に含まれます。
<許可の要件>
・破砕業に使用する事業場・工場を有すること。
・破砕業に使用する処理施設を有すること。
・処理施設が「廃棄物処理法で定める許可施設」の場合には、産業廃棄物処理施設設置許可を取得すること。
その他、詳細はお気軽にお問い合わせください。
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