産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

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遺言作成の留意点

 こちらでは遺言書を作成するにあたっての留意点・注意点を説明しています。

 遺言に関するQ&Aもあわせてご覧ください。

 

しっかりと残される家族のことを考え、「想い」を整理しよう!

 気持ちがあいまいなままでは、結局何が言いたかったのかがはっきりせず、せっかくの遺言書が無駄になってしまうこともあります。
 専門家の力を借りながら、じっくりと時間をかけて、「どのように相続してもらいたいのか」について考えをまとめるべきです。
 自分の想いが固まり、遺言の内容が決 まったら、それをその都度メモ等で残し、そこから遺言書へとつなげていきましょう。 

推定相続人をしっかりと把握しよう!

 「推定相続人」とは、「今、自分が亡くなった場合に相続人となる人」のことで、民法の定める順序に従って決定します。
 ここの判断を誤れば、せっかくの遺言が台無しになることもあります。
 誰が相続人になるのかをきちんと把握するためには、遺言者の出生までさかのぼる戸籍を取得し、現在の親族関係を確定させる必要があります。
 当事務所では、遺言書の作成指導から戸籍収集代行サービスなど、トータルでサポートいたします!

財産調査は漏れのないように!

 相続財産には、プラスの財産(不動産、預貯金、有価証券など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、連帯保証人としての債務など)も含まれますので、財産を把握する際にもれることのないようにしっかりと調べることが重要です。

 当事務所では、不動産の評価額調査や財産目録の作成など、トータルでサポートいたします!

「遺留分」の侵害にはご注意を!

 「遺留分(いりゅうぶん)」とは、民法において、相続人(※兄弟姉妹や甥姪には「遺留分」はありません。)に認められた相続財産に対する一定割合の権利のことを言います。
 例えば、遺言者が、「愛人のAさんに全財産を遺贈する」という遺言書を残した場合でも、相続人である妻のXさんは、「遺留分」に相当する割合については自分に権利があることを愛人Aに対して主張することができます。(妻の遺留分は法定相続分の半分。)
 「遺留分」を侵害(相続または遺贈させようとする財産の額が、他の相続人の遺留分を侵害)している場合、遺言自体は有効ですが、「遺留分を侵害しているよ!遺留分の分を返せ!」と言われた場合(「遺留分減殺請求権」を行使された場合)には、その分の支払いに応じなければなりません。(訴訟を起こされた場合には、弁護士費用、訴訟費用も発生してしまいます。)
 こういった争いに発展させないためにも、「遺留分」についてあらかじめ十分に配慮しておくことが必要です。 

 遺留分の割合
  配偶者、子が相続人の場合・・・・・・・・・・・遺留分は法定相続分の1/2
  尊属(両親、祖父母など)のみが相続人の場合・・遺留分は法定相続分の1/3

 ※兄弟姉妹には遺留分はありません。
  したがって、「遺言書が必要なケース」「子供がいない」の「兄弟姉妹が相続人になるケース」では、遺言を残すことで、遺留分を侵害することなく、財産を残したい人へ100%相続させることができます!

遺言執行者を指定しよう!

 遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するための権利(義務)を与えられた人のことで、遺言の内容を速やかに実現するためにも、遺言において遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。

 当事務所では、遺言執行までをトータルでサポートいたします!
 
スピィーディーな遺言内容の実現のために、専門家を遺言執行者に指定しましょう。

 

遺言の内容に変化をもたらす不測の事態にも対応しよう!

 例えば、「私には子供がいないので姪っ子にすべて遺贈する」という遺言を書いたケースで、姪っ子の方が先に亡くなる場合も考えられます。
 そのような場合に、姪に遺贈しようとした財産を誰に渡すのか、予備的に記載しておくことが望ましいです。

 また、文章の表現にも注意してください。「すべて渡す」、「すべて譲る」という表現では不正確であり、「相続させる」、「遺贈する」では、相手方が相続人かそうでないかで表現の仕方が違ってきます。

 ※財産を渡したい相手が相続人の場合・・・・・「相続させる」
 (例) 私名義の不動産の全部は、長男○○○○に相続させる。

  財産を渡したい相手が相続人ではない場合・・「遺贈する」

 (例) 私名義の○○銀行普通12345の預金は、▲▲市~~、△遺贈する

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遺言の種類

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遺言書が必要なケース

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遺言作成の留意点

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