産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
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行政書士さかがみ事務所

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収集運搬業の許可要件

1⃣ 許可申請に関する講習会を受講すること。

 「収集運搬業を的確に行うことができる知識及び技能を有すること」を証明するため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「許可申請に関する講習会」を受講し、許可申請に先立って修了証が交付されていることが必要となります。

 修了証の有効期限は?

 それぞれ修了日から、新規課程5年更新課程2年間有効です。
 なお、新規申請書に添付する修了証は申請日時点で、更新申請書に添付する修了証はその許可の満了日時点で有効なものでなければなりません。
 また、変更許可申請の場合は更新課程の修了証の有効期限を修了日から5年間としたり、新規許可の場合でも、他県で許可を有している場合は更新課程の修了証の有効期限を修了日から5年間とみなす自治体もありますので、どこの都道府県等の許可を取得するか決まりましたら、まずはご相談ください。

 早く許可が欲しいのですが、講習会はいつでもすぐに受けられるの?

 講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの主催で、全国の都道府県単位で実施しています。
 新潟県では新規課程が年2回~3回程度、更新課程が年3回~5回程度実施されています。(オンライン講習会+会場試験の2段階方式
 定員には限りがありますので、講習会の受講については、お早めにご準備ください。 

 修了証はどのくらいで届くの?

 受講日から営業日で10日、概ね延べ日数で2週間程度で受講者のお手元に郵送で届きます。

 受講者に資格や制限はあるの?

 受験資格は特にありませんが、許可申請時に講習会修了証を使用できる人には、次のような制限がありますので、ご注意ください。
<許可申請者が法人の場合>
 法人の役員(監査役は不可)又は政令で定める使用人
 政令で定める使用人とは:本店又は支店の長、あるいは、処理業を営む予定の区域にある事業場の代表者(○○営業所長、支社長、工場長など)※長野県では、長野県内に存在する支店等の代表者に限定するなど、自治体によって扱いが異なります。
<許可申請者が個人の場合>
 申請者本人又は政令で定める使用人

 講習会修了者は、産業廃棄物処理業務の管理責任者として、委託契約締結権限等の一切の権限を有する者でなければなりませんので、平社員や一般従業員の修了証は原則許可申請に使用できません。
 また、講習会修了者が欠格要件に該当する場合も、許可申請に使用することができませんので、受講前に十分確認してください。(欠格要件については、下記4⃣参照)

 どうやって申し込めばいいの?

 現在、原則として、日本産業廃棄物処理振興センターHPから、Web上で申込みをする方法のみです。
 受講申込みの手続き代行は、行政書士さかがみ事務所にお申し付けください!!

2⃣ 車両・駐車場・運搬容器などの運搬施設を有すること。 

 運搬する過程において、産業廃棄物が飛散、流出、落下したり、悪臭が粉塵が発生するおそれのない施設を有する必要があります。

 ○ 運搬車両(または運搬船)を有すること。
 ○ 車両台数に対して十分な面積の駐車場(または停泊場所)を有すること。
 (他法令で制限がある場合、例えば、「地目」が「畑」や「田」などの農地になっている場合は、農地法の規定により、駐車場として使用することができません。詳細はご相談ください。)
 
○ 運搬容器
 産業廃棄物が飛散・流出し、又は悪臭が発散するおそれのある場合は、それを防ぐことができる適切な運搬容器を有すること。(フレコンバッグ、ドラム缶、コンテナなど)

 ○ 積替え保管場所(積替え保管を行う場合
   
囲いや掲示板を設ける等、基準に適合した積替え保管場所が必要です。

 ○ その他の収集運搬業に使用する施設(積替え用のタイヤショベル、フォークリフトなど)

 車両はなんでもいいんですか?

 「貨物車」である必要があり(ダンプ、トラック、貨物バンなどの1ナンバー、4ナンバー車)、自家用車(3ナンバー、5ナンバー車)は原則として登録することができません。

 軽トラック1台でも大丈夫ですか?

 許可申請は可能です。ただし、運搬する産業廃棄物の種類や運搬可能量は、軽トラック1台で運べるものに限定されてくることになります。

 1台しか車がなくて、リースなのですが・・・。

 新潟県では「1台以上は自社所有車両であること」と規定されているので、少なくとも1台以上は申請者の名義になっている車両がなければなりません。
 ただし、長期リースで車検証の使用者の欄が申請者になっていれば、「申請者が継続して使用する権原を有する車両」とみなすことができるので、申請可能です。(短期リースやレンタカーなどは所有者欄も使用者欄もディーラーやリース会社の名義になっているので、短期リース車やレンタカーのみでの申請はできません。)

 個人業から株式会社に法人化したので、許可を取り直したいのですが、新会社の代表者と個人業時代の代表者が同じなので、車両の名義が個人のままでも可能ですか?

 新潟県では「1台以上は自社所有車両であること」と規定されているので、少なくとも1台以上は申請者の名義になっている車両がなければなりません。
 個人と法人では、「人格」が異なるので、あくまでも申請者は会社です。
 会社名義の車両を1台以上ご用意ください。

3⃣ 事業を継続して行うことができる財政基盤を有すること。

 直前期の決算において、自己資本比率が1割を超えていること又は自己資本比率は1割未満で債務超過の状態でなく、かつ、直前期の経常損益が黒字又は直近3年の経常損益の平均値が黒字であることが必要です。
(新潟県の場合。自治体によって判断基準が異なりますので詳細はご相談ください。)

 なお、直近の経営が悪い場合でも、経営改善計画書や中小企業診断士による診断書を追加提出することで許可を取得できる場合がありますので、あきらめずにまずはご相談ください!
 当事務所では、豊富な経験に基づいた経営改善計画書の作成、また、中小企業診断士とのネットワークも構築し、できる限り許可を取得できるよう全力でサポートさせていただきます。​ ​

収集運搬なら「行政書士さかがみ事務所」へ!!
経営改善計画書の作成もお任せください!!

4⃣ 欠格要件に該当しないこと。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イ~へに掲げる事項に該当しないことが必要です。
 申請者(法人の場合は役員及び株主を含む。)が、制限能力者ではないこと、破産者ではないこと、前科がないこと、暴力団員でないこと などが必要です。

 ​申請者の非常勤の取締役や監査役、会社の役員ではない株主などが欠格要件に該当していたが、社長をはじめ担当役員が知らずにそのまま申請をしていまい、不許可処分又は許可の取消し処分となった事例が多く発生しております。
 許可が不許可になったり、すでに持っていた許可が取り消されたりすると、会社経営そのものに大きく影響しますので、申請時には必ず申請者、申請者が法人の場合は役員(監査役も含みます。)、持ち株数が5%以上の株主、講習会修了者のうちに、次の事項に該当する者がいないことを確実にご確認下さい。

 

 欠格要件の重要事項(抜粋)

 1. 破産者である者(裁判所で、破産宣告の後に復権の許可を得た者は除く。)
 2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行から5年を経過しない者
 3. 次に掲げる罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行から5年を経過しない者
   ①廃棄物処理法及び浄化槽法等の環境関連の法律、暴力行為等の処罰に関する法律に係る罪
   ②刑法のうち、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・集結罪、脅迫罪、背任罪
 4. 廃棄物処理法及び浄化槽法に基づく許可を取り消され、取り消された日から5年を経過しない者

 5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者