産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。
運搬する過程において、産業廃棄物が飛散、流出、落下したり、悪臭が粉塵が発生するおそれのない施設を有する必要があります。
○ 運搬車両(または運搬船)を有すること。
○ 車両台数に対して十分な面積の駐車場(または停泊場所)を有すること。
(他法令で制限がある場合、例えば、「地目」が「畑」や「田」などの農地になっている場合は、農地法の規定により、駐車場として使用することができません。詳細はご相談ください。)
○ 運搬容器
産業廃棄物が飛散・流出し、又は悪臭が発散するおそれのある場合は、それを防ぐことができる適切な運搬容器を有すること。(フレコンバッグ、ドラム缶、コンテナなど)
○ 積替え保管場所(積替え保管を行う場合)
囲いや掲示板を設ける等、基準に適合した積替え保管場所が必要です。
○ その他の収集運搬業に使用する施設(積替え用のタイヤショベル、フォークリフトなど)
なお、直近の経営が悪い場合でも、経営改善計画書や中小企業診断士による診断書を追加提出することで許可を取得できる場合がありますので、あきらめずにまずはご相談ください!
当事務所では、豊富な経験に基づいた経営改善計画書の作成、また、中小企業診断士とのネットワークも構築し、できる限り許可を取得できるよう全力でサポートさせていただきます。
申請者の非常勤の取締役や監査役、会社の役員ではない株主などが欠格要件に該当していたが、社長をはじめ担当役員が知らずにそのまま申請をしていまい、不許可処分又は許可の取消し処分となった事例が多く発生しております。
許可が不許可になったり、すでに持っていた許可が取り消されたりすると、会社経営そのものに大きく影響しますので、申請時には必ず、申請者、申請者が法人の場合は役員(監査役も含みます。)、持ち株数が5%以上の株主、講習会修了者のうちに、次の事項に該当する者がいないことを確実にご確認下さい。
1. 破産者である者(裁判所で、破産宣告の後に復権の許可を得た者は除く。)
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行から5年を経過しない者
3. 次に掲げる罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行から5年を経過しない者
①廃棄物処理法及び浄化槽法等の環境関連の法律、暴力行為等の処罰に関する法律に係る罪
②刑法のうち、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・集結罪、脅迫罪、背任罪
4. 廃棄物処理法及び浄化槽法に基づく許可を取り消され、取り消された日から5年を経過しない者
5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者