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改正建設業法が平成28年6月に施行され、「解体工事業」が許可の必要な建設業種として29種目に追加されました。
3年間の経過措置が設けられ、施行日から3年間(平成31年5月末日まで)は、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を持っている建設業者は、引き続き、解体工事の請負・施工が可能です。
この3年の間に、建設業許可の業種に「解体工事業」を追加するか、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可のみの建設業者は新たに「解体工事業の登録」を受ける必要があります。(「土木」又は「建築一式」の建設業許可を有している場合、「解体工事業登録」は不要です。)
建物や工作物の解体工事業を営むためには、建設業法に基づく建設業の許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録のいずれかが必要です。
また実際に解体作業に従事する者、指揮監督する者にも様々な資格や技能講習が求められます。
解体工事業の登録は、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
建設業許可は、二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をする場合は国土交通大臣の許可が、ひとつの都道府県に営業所が限られている場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。(あくまでも「同一都道府県内にのみ営業所がある場合は知事許可」ということであって、知事許可だからその都道府県を越えて営業できないということではありません。)
いずれの場合も、主任技術者や監理技術者などの技術者の設置が義務づけられています。
解体工事業を営むには、建設業許可か解体工事業登録のいずれかが必須であり、工事請負金額が500万円以上の工事を行う場合は建設業許可(「解体工事」)が必要となります。
工事請負金額が500万円未満の解体工事のみを行う場合には、「土木」又は「建築一式」の建設業許可を持っているか、解体工事業の登録が必要です。(「とび・土工・コンクリート工事」など、「土木」・「建築」・「解体」以外の業種の建設業許可業者、建設業許可を有していない業者について、「解体工事業の登録」が必要となります!)
次に掲げる事項に該当していないことが必要です。
建設リサイクル法に基づく違反事例がないこと、暴力団員でないことなどが必要です。
<登録拒否事由>
① 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
② 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
③ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過していない者
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 解体工事業者が未成年で、法定代理人が①から⑤のいずれかに該当するとき
⑦ 法人でその役員のうちに①から⑤までのいずれかに該当する者がいるとき
⑧ 技術管理者を選任していないとき
⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
請負金額 | 経営管理責任者 | 専任技術者 | 入札参加 | 営業の範囲 | |
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解体工事業の登録 | 500万円未満のみ | 不要 | 必要(※2) | × | 登録した都道府県のみ |
建設業許可の解体工事業 | 制限なし | 必要(※1) | 必要(※2) | ○ | 全国 |
※1 建設業許可取得には、経営管理責任者を必ず選任する必要があります。
要件:建設業を営む会社において、役員または役員に準ずる役職で、5年以上の経営管理の経験を有すること。など。(2020年10月1日・建設業法改正により、要件が緩和されました。)
経営管理とは?:代表者、取締役などの地位にあって、経営に携わっている者
※2 要件は解体工事業登録の方が緩和されております。
(例)専任技術者になるための実務経験(学歴や資格不問の場合)
・解体工事業登録の場合:8年
・建設業許可の解体工事業:10年