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行政書士さかがみ事務所

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遺言の種類

 こちらでは「遺言書」の種類について紹介しています。

 遺言書は、普段作成することができる「普通方式の遺言」と、遭難した時や危篤状態に陥った時などの緊急時に作成することができる「危急時の遺言」に大別されます。
 ここでは特に普通方式の遺言について、説明します。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、全文を自書で作成する方式で作る遺言書です。
 費用がほとんど掛からない、証人が不要、いつでもどこでも簡単に書ける、何度でも気軽に作りなおす事ができるなどのメリットがあります。

 しかし、遺言者が自分一人で作ることから、遺言の法的要件を満たさず無効な遺言となる可能性がある、紛失したり書き換えられたりする可能性がある、家庭裁判所での検認を受けてからでないと開封できないなどのデメリットがあります。

公正証書遺言

 「公正証書遺言」は、遺言者が「こういう内容で遺言を残したい」という意思・希望を公証人に伝え、それを元に公証人が作成する遺言書です。
 専門家である公証人が作成するので、法的要件を欠いて無効な遺言書となることがない、遺言書は公証人役場に保管されるので、勝手に書き換えられる恐れもない、紛失しても謄本を再発行してもらえるなどのメリットがあります。

 公証人に支払う手数料が余分にかかるのがデメリットですが、当事務所では、公文書として効力のある「公正証書遺言」の作成をお勧めしており、遺言内容の作成から公証人役場への同行、公正証書遺言の証人、遺言書正本の保管、遺言の執行手続きまでを完全サポートいたします。

 

 

秘密証書遺言

 「秘密証書遺言」は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間と言えるもので、自分で作成した遺言書を公証役場に提出し、確かに遺言書があることを証明してもらえるというものです。
 一人で作って一人で保管している自筆証書遺言とは異なり、公証人や証人(2人必要)が遺言書があることを知っているので、「遺言があるかどうかわからない」という事態を避けることができるのがメリットですが、公証人は遺言書の中身をチェックしませんし、公証人役場で保管することもありません。
 よって、自筆証書遺言のデメリットはあまり解決されないのに、費用は掛かる(公正証書遺言よりは安価ですが。)ことから、あまりお勧めできない方式の遺言書であり、現在、あまり作成されていません。

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遺言の種類

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遺言書が必要なケース

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遺言作成の留意点

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