産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。
1 産業廃棄物収集運搬業許可
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
※ 特別管理産業廃棄物とは・・・廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定しています。(例:揮発性のある廃油、廃石綿等、感染性産業廃棄物、水銀や鉛等の有害物質を含む廃液、廃PCB等)
1 新規許可
新たに産業廃棄物収集運搬業を開始したい場合に申請します。
2 更新許可
継続して産業廃棄物収集運搬業を行いたい場合に申請します。
1日でも有効年月日を経過してしまうと新規許可で取り直しになってしまいますので、失効してしまうことのないよう「許可の有効年月日」はしっかり把握するとともに、講習会の受講漏れなどがないよう準備を進めましょう。また、更新申請書の提出から新しい許可証が発行されるまでに約60日かかりますので、早めに準備して申請しましょう。
3 変更許可
事業の範囲を変更する場合に申請します。
(例)「積替え保管を除く。」を「積替え保管を含む。」に変更したい。
運搬する産業廃棄物の種類に「木くず」を追加をしたい。 など。
役員や株主、住所、運搬車両や駐車場に変更があった場合は、その都度、変更届を提出する必要があります。
「役員や車両が変わっていたけど、変更届をし忘れていた。」というときは、許可申請に先立って変更届を提出しなければなりません。
当事務所では、更新や変更許可と同時に変更届もスピィーディーに対応しますので、お気軽に御相談ください。
許可の種類一覧
許可の種類 | 備 考 |
新規許可 | 新たに業を行いたい場合 |
更新許可 | 継続して業を行いたい場合(原則5年ごとに更新) |
変更許可 | 事業の範囲を変更したい場合 |
変更届 | 変更許可に該当しない事項の変更 (車両や役員の変更) |
変更届が必要な場合について