産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
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行政書士さかがみ事務所

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収集運搬業の許可が必要な地域とは

 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集・運搬業を行う場合には、廃棄物が発生する場所(排出場所)と運搬先の処分施設がある場所(搬入場所)を管轄するそれぞれの都道府県又は政令市の許可が必要です。ただし、 同一都道府県内において、一つの政令市の区域を越えて収集運搬業を行おうとする者は、 当該政令市を管轄する都道府県の許可があれば、政令市の許可は不要となります。(政令市内に積替え保管施設を設置する場合を除く。詳細は次表のとおり。)

  排出場所 搬入場所 必要な許可
新潟市内のみ 新潟市内のみ 新潟市長の許可
新潟市内のみ 新潟市以外の県内 新潟県知事の許可
新潟市を含む県内全域 新潟市を含む県内全域 新潟県知事の許可
新潟市内のみ 山形県内 新潟市長と山形県知事の許可
新潟市を含む県内全域 福島県内 新潟県知事と福島県知事の許可