産業廃棄物収集運搬業・処分業許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集・運搬業を行う場合には、廃棄物が発生する場所(排出場所)と運搬先の処分施設がある場所(搬入場所)を管轄するそれぞれの都道府県又は政令市の許可が必要です。ただし、 同一都道府県内において、一つの政令市の区域を越えて収集運搬業を行おうとする者は、 当該政令市を管轄する都道府県の許可があれば、政令市の許可は不要となります。(政令市内に積替え保管施設を設置する場合を除く。詳細は次表のとおり。)
排出場所 | 搬入場所 | 必要な許可 | |
---|---|---|---|
1 | 新潟市内のみ | 新潟市内のみ | 新潟市長の許可 |
2 | 新潟市内のみ | 新潟市以外の県内 | 新潟県知事の許可 |
3 | 新潟市を含む県内全域 | 新潟市を含む県内全域 | 新潟県知事の許可 |
4 | 新潟市内のみ | 山形県内 | 新潟市長と山形県知事の許可 |
5 | 新潟市を含む県内全域 | 福島県内 | 新潟県知事と福島県知事の許可 |