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平成28年6月21日、法務省民事局が「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめ、国会審議、平成29年6月・民法改正、平成31年1月から段階的に施行されていきます!
遺言制度に関する主な改正点は、①自筆証書遺言の方式の緩和、②自筆証書遺言の公的機関での保管制度の創設です。
〇本規定の施行日:2019(平成31)年1月13日
現在は、自筆証書遺言はその全文を遺言者が自書する必要があり、どんな財産があるかについてもすべて自書で書く必要があります。(これを、以下「財産の特定に関する事項の記載」という。)
これがかなりの労力を要するものであり、また、土地であれば「所在・地番・地積・地目」、建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」、預貯金であれば「金融機関名・口座の種類・口座番号・口座名義人」などを正確に書き上げていく必要があり、間違った場合の訂正方法もかなり厳格な方式が定められいます。
これが自筆証書遺言の利用を妨げている一つの要因となっています。
今般の法改正によって、「財産の特定に関する事項の記載」については自書でなくてもよい(パソコンで作成した書類や登記簿謄本のコピーを添付するなどの方法でも良い)こととなります。
また、「財産の特定に関する事項」に限り、行政書士が遺言者に代わって作成することが可能となり、遺言者の負担を大きく減らすことができます!
〇本規定の施行日:2020年7月1日
従来、自筆証書遺言は遺言者が自分で保管することが多く、これが、「遺言書の紛失」、「書き換え」、「残された相続人が発見できない」などのトラブルを招く原因となっております。
この法改正によって、遺言者の申し出により法務局で自筆証書遺言の原本を保管するとともに、法務局で保管されている遺言書原本の閲覧、正本の交付、相続人に対して「遺言書を保管している旨」を通知するなどの制度が設けられました。
また、本制度によって遺言者本人が作成し、法務局に保管した自筆証書遺言書については、家庭裁判所の検認手続きが不要となり、すぐに遺言書の執行が可能となります。
※検認手続きとは・・・?
自筆証書により作成された遺言書は、家庭裁判所で「検認の手続き」をした後でなければ、勝手に開封することができない。
今回の法改正により、遺言者の選択肢が拡大し、遺言制度が利用しやすくなります。
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