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現行法では、債権の消滅時効は10年であるが、多くの例外規定(「短期消滅時効」。例えば、飲み屋のツケなどの飲食代債権の消滅時効は1年など。)が設けられていたが、短期消滅時効を廃止して時効期間を統一する。
『債権は、債権者が「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」行使しないときに消滅する。』
市場金利の変動に対応するため、法定利率を変更する。
『当面の間、年3%。市場金利の変動を踏まえて法定利率も変動制を採用。』
金額が大きい「事業のための借金」について、保証人となる個人の保護を強化。
『事業用の貸金債務について、個人が保証人となる場合には、「公正証書」を作成しなければならない。』
従来は、不動産業の慣習で行われていた賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを法律に明記した。
<「民法の一部を改正する法律」・概要>