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~2017年10月1日施行・省令改正~
住所(所在地)、氏名(名称)、役員や株主に変更があった場合、変更があった日から10日以内に変更届出書を提出しなければならないと廃棄物処理法で定められていました。
しかし、役員変更など、変更登記申請をして変更後の登記事項証明書を添付して変更届出書を提出するとなると、現実として10日以内に提出することは困難でした。
そこで、今般、履歴事項全部証明書の添付が必要な変更届出に限り、提出期間が「変更があった日から30日以内」に伸長しました。
~2017年10月1日施行~
今般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布により、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義され、平成29年10月1日から施行されました。
これにより、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の処理基準が追加され、許可証においてその取扱いを明らかにすることとなります。
現在、産業廃棄物処理業の許可業者であって、金属くずやガラスくず等の許可を有していて、現に廃蛍光管等の水銀使用製品産業廃棄物の処理を行っている者が、10月1日以降も引き続きこれらの産業廃棄物を取り扱う場合、変更届出書の提出により、許可証の書き換え(事業の範囲:「取り扱う産業廃棄物の種類」欄に「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を含む旨を明記)を行うことができます。
新潟県の手続き、書式などについて公開されました。
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