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水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等について

変更届出書の受付が開始されました!

 現在、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処理(収集・運搬、保管、中間処理、最終処分など)を行っている者が、10月1日以降も引き続きこれらの産業廃棄物を取り扱う場合、変更届出書の提出により、許可証の書き換え(事業の範囲:「取り扱う産業廃棄物の種類」欄に「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」を含む旨を明記すること)を行うことができます。

9月27日付で、変更届出書を提出。

 「水銀使用製品産業廃棄物を引き続き運搬したいので、許可証の書き換えを行いたい」との収集運搬業者からの依頼を受け、本日、管轄の環境センターに変更届出書を提出いたしました。
 担当者いわく、当該環境センター管内では第1号だそうです。(当事務所は、スピィーディーな対応がモットーです!

 本件の場合の添付書類
 ①収集運搬業務に係る具体的計画、環境保全措置(破砕することのないよう、また、他の廃棄物と混合しないように区分して収集・運搬するための具体的な方法。容器を使用して区分するなど)
 ②運搬容器・機材の写真
 ③現在の収集運搬業の許可証の写し

変更届出書の例

許可証の例

水銀使用製品産業廃棄物とは?

 水銀が使用されている製品が廃棄物になったもの。
(例)水銀電池、蛍光管・ランプ類、気圧計、温度計、水銀体温計、水銀式血圧計など

水銀使用製品産業廃棄物の処理基準(抜粋)

<収集運搬>
 破砕することのないよう、また、他の廃棄物と混合しないように区分して収集・運搬すること。

<保管>
 保管場所に掲げる掲示板の「廃棄物の種類」の欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。
 他の廃棄物と区分して保管すること。

<処分・再生>
 水銀またはその化合物が大気中に飛散しないような措置を講ずること。(集塵機を設置するなど)
 水銀回収が義務付けられているものについては、ばい煙設備によるばい煙、または水銀の大気飛散防止対策がとられた水銀分離設備により水銀を回収すること。
 安定型最終処分場への埋め立ては行わないこと。

水銀含有ばいじん等とは?

①燃えがら、鉱さい、ばいじん、汚泥・・・水銀を15mg/kgを越えて含有するもの。
(例)廃棄物処理施設から発生する燃えがらのうち、水銀を15mg/kgを越えて含有するもの。など。

②廃酸、廃アルカリ・・・・・・・・・・・水銀を15mg/ℓを越えて含有するもの。
 

水銀含有ばいじんの処理基準(抜粋)

<収集運搬>
 蓋付きの容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆うなど、運搬中に水銀含有ばいじん等が飛散、流出、漏洩等しないように収集・運搬すること。

<保管>
 保管場所に掲げる掲示板の「廃棄物の種類」の欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。
 他の廃棄物と区分して保管すること。

<処分・再生>
 水銀またはその化合物が大気中に飛散しないような措置を講ずること。(集塵機を設置するなど)
 水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい煙設備によりばい煙、またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。