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~2018年4月1日施行~
平成29年(2017年)の通常国会で成立・公布された「改正・廃棄物処理法」が、一部の規定(電子マニフェストの一部義務化関係など)を除き、平成30年(2018年)4月1日に施行となりました!
主な改正の要点は次のとおりです。
① 電子マニフェストの義務化
特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が対象!
② 自ら処理の拡大(法規制の緩和)
産業廃棄物を、排出者が自ら処理を行う場合には、廃棄物処理業の許可は不要ですが、『許可不要で自ら処理が可能な範囲』は『法人単位』であり、分社化などにより法人格が分割されると、親会社が排出者である廃棄物の処理を子会社が行う場合には、自ら処理には該当せず、子会社は許可が必要でした。
これを解消するため、「親子会社間で一体的な経営を行っている」、「適正に廃棄物を処理できる一定の要件を満たしている」などの基準をクリアし、都道府県(又は政令市等)から特例認定を受けることにより、許可不要で自ら処理が行えるようになります。
認定基準など、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
③ 雑品スクラップ対策の新設
有害使用機器類を含む雑品スクラップの処分又は保管業者に対し、都道府県に届出を義務化する!
<次の雑品スクラップの処分又は保管を行う業者が対象>
① 家電リサイクル法対象品目(家電4品目)
② 小型家電リサイクル法対象品目(小型家電28品目)
③ 上記①②と機能及び効用が著しく類似している他の機器類
<具体例>
エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、テレビ、ビデオ、DVDプレーヤ-、電動ミシン、電動工具、電卓、ヘルスメーター、カメラ、パソコン、プリンター、炊飯器、電子レンジ、炊飯器、扇風機、電気アイロン、電気こたつ、ドライヤー、電気マッサージ器、電気芝刈り機、蛍光灯器具・電気照明器具、電話機・FAX、携帯電話、ゲーム機、電子楽器など
<保管基準>
① 保管場所の周囲に囲いを設置すること。
② 保管場所であること等を記載した掲示板を設置すること。
③ 必要に応じ、汚水が地下浸透しないように床面を不浸透性の材料とすること、また、排水処理設備等を設置すること。
④ 火災や飛散・流出の防止、騒音や振動の防止のための必要な対策を行うこと。など。
<有害使用済み機器の適正処理のため、保管・処分について、帳簿を作成して備え付けることが必要となります!>
帳簿の記載内容は・・・?
機器ごとに・・・①取引先 ②取引量 ③取扱いの方法 ④引渡先 ⑤引渡し量などを記載
○「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」、「有害使用済機器の保管等に関するガイドライン」が環境省から発表になりました!!