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特定金属くず買受業の
届出制度創設について
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布されました。
令和8年6月1日から、特定金属くず(銅線ケーブルなどの主に銅スクラップで、銅製品など古物営業法の古物に該当するものを除く。)の買受けを業として行うには、その営業を開始する日の前日までに、管轄の公安委員会へ届出が必要となります。
(経過措置:8月末日まで)
<届出に必要な書類>
☑ 定款の写し、履歴事項全部証明書、代表者の住民票
(個人の場合、個人事業主の住民票)
☑ 営業所の平面図、周辺見取図・略図
☑ 特定金属くずの保管場所の平面図、周辺見取図・略図
令和8年6月11日、新潟県内の某警察署にて、「営業開始届出書」を提出いたしました。(当該警察署管内第1号とのこと!!)