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建設発生土のストックヤード
運営事業者登録制度について


    静岡県熱海市で発生した土石流災害を受けて、令和5年5月に『盛土規制法』が施行されました。
 
これとあわせ、建設現場等から搬出される土(建設発生土)の適正利用等を徹底する観点から『資源有効利用促進法・省令』も改正となりました
 これにより、令和6年6月以降は、元請建設業者は自ら最終搬出先(他の工事現場、盛土許可場所、残土処分場など)までの受領書などをチェックして、建設発生土が適切に処理されたかどうかを確認しなければなりません。
 
建設発生土をストックヤードへ搬出する場合もこれらの確認が必要ですが、ストックヤードに運び込まれた建設発生土は、他工事の発生土とまとめて一時保管後、ある程度まとまった量を搬出するケースがほとんどであるため、どれが自社の発生土でそれがどの現場へ搬出されたのかを明確に確認することが困難です。

 そこで、今般、創設されたのがストックヤード運営事業者登録制度』です。
 この制度を利用すれば、元請建設業者(建設発生土の排出事業者)による最終搬出先までの確認は不要となります。(登録を受けたストックヤードに搬入されるまでの確認で足りる。

 

 令和6年4月、新潟県新潟市内にて、建設発生土のストックヤード運営事業者の新規登録申請を行い、無事受理・登録されました。