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廃棄物処理施設の更新手続きの簡素化(新潟県内の事例)
産業廃棄物処理施設の設置許可を取得して、処理施設を設置し、産業廃棄物処分業を営んでいる業者が、施設の老朽化や故障等のために施設の更新・入替・交換を行う場合の手続きの簡素化が図られました!(令和3年4月5日付・環境省通知による。)
<従来>
既存施設の廃止+新たな施設設置許可 → 新施設の使用前検査 → 操業へ
<変更後>
① 全くの同一施設への更新、同一部品との交換の場合
処理施設軽微変更届、処理施設変更許可などの手続きは不要(更新施設、部品交換後の施設での使用前検査は必要)
② 同一ではない施設への更新、同一ではない部品への交換
変更内容に応じて、処理施設軽微変更届又は処理施設変更許可 → 新施設の使用前検査 → 操業へ
※変更する内容(処理能力の増減、生活環境影響の増減など)に応じて、必要な手続きが変わりますので、管轄行政庁と要協議。
少なくとも、廃棄物処理法施行規則第12条の8(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)に該当する変更であることが必要です!(処理能力が10%以上増加しない、周辺の生活環境に与える影響が増大しない、など)
今般、当事務所では、新潟県内の産業廃棄物処分業者からのご依頼により、処理施設の老朽化に伴う同一メーカーの最新機種への更新(全くの同一ではないが、破砕処理方式や処理能力に変更がない後継機への置き換え)を計画し、管轄の環境センターと協議を進めてまいりましたが、今般のケースでは、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出手続きとなりました。
これにより、従来の手続きでは、『既存施設の廃止+新施設の設置許可申請』という手続き(生活環境影響調査の実施→周辺住民等に対する事業説明会の開催→事前協議書の提出→施設設置許可申請→既存施設廃止~~~という一連の手続き)が必要でしたが、大幅な簡素化が図られました。