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『せどり』とは、簡単に言えば、転売行為のことです。
具体的には、フリマサイトや中古ショップ、個人間売買などで掘り出し物を見つけて安く仕入れ、その商品を高く転売し、差額で利益を得ることをいいます。
コロナ渦で、空いた時間で副業にと、気軽に始める方が多くなっていますが、ちょっと待ってください!!
その行為、『古物営業の許可』が必要です!!
(ケースによっては不要な場合もありますので、ご留意ください。)
<古物とは??>
古物・・・一度使用された物品(中古品)、もしくは、新品・未使用品であっても「他者に使用させる目的」で取引された物品。
<古物商とは??>
古物営業(有償で買い受けたものを営利目的で反復継続した取引を行うこと)を営むために、公安委員会から古物営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。
<古物営業許可が不要な場合>
①古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
(自分が使用する目的で新品・中古品を買い、その後にいらなくなった「自分のもの」を、友人、知人、リサイクルショップ等に売却する行為など)
②自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること(買戻し)のみを行う場合
③自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合
<想定される「許可が不要なケース」と「許可が必要なケース」・具体例>
・不要なケース・・・・自分で使用しようと購入したが、使用しなかったため、メルカリ等で売却した。結果として購入時より高く売れたので、利益が生じた。
・必要なケース・・・・通常はもっと高く売れそうなのに、安く手に入れることができるので、最初から自分で使用する意思がなく、「転売して差額を儲けよう」というつもりで、転売行為を繰り返した。
以上のことから、「フリマサイトや中古ショップ、個人間売買などで掘り出し物を見つけて安く仕入れ、その商品を高く転売し、差額で利益を得ること」を目的とした『せどり行為』は、『古物営業の許可』が必要です!!
無許可営業は、重い罰則( 3年以下の懲役、又は100万年以下の罰金 )が科される恐れがあります。
また、 刑罰に処されると、その後5年間は、古物営業許可を取得することができなくなります 。
既に古物営業許可が必要と思われる行為を行っている方、これから始めようとしている方にも、1日でも早く『古物営業許可』を取得されることを強くお勧めいたします!!!
古物営業許可許可も行政書士さかがみ事務所にお任せください!許可申請実務上で培ったノウハウで、一番最短での許可取得を全力でサポートさせていただきます!!