産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。
講習会修了証について(講習会を『政令使用人』が受講している場合の注意点)
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際には、許可申請に先立って、「収集運搬業を的確に行うことができる知識及び技能を有すること」を証明するため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「許可申請に関する講習会」を受講して、講習会修了証が交付されていることが必要となります。
許可申請時に講習会修了証を使用できる人には、「廃棄物処理法」の規定により、次のような制限があります。
<注意>
講習会修了者が上記②・『政令使用人』の場合、上述の法規制とは別に、各自治体の個別の審査基準により、より厳しい規制がある場合がございます。
新潟県・新潟市では、現在、法規制に沿った対応となっています。
新規許可時は良かったが、更新許可時は現在の規制が適用され、更新ができない!という場合もあり得ますので、新規申請する自治体が決まりましたら(又は更新許可申請に先立って)、講習会を受講する前に、受講者(受講予定者)が基準を満たしているか、必ずご確認下さい。
詳細は、お気軽にお問い合わせください。
・新潟県の例
政令使用人とは、処理業を営む予定の区域にある事業場の代表者(支店長、支社長、営業所長、工場長など)をいう。
※処理業を営む予定の区域にある事業場とは
例えば、本社を富山県に置き、富山県、新潟県、福島県、山形県で収集運搬業を行う場合、富山県、新潟県、福島県、山形県内のいずれかの区域にある事業場で足り、『新潟県内の支店等に所属する者』に限定していない。
・長野県の場合
政令使用人とは、事業場の代表者(支店長、支社長、営業所長、工場長など)であって、長野県内の支店等に所属する者に限る。