産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
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行政書士さかがみ事務所

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10月9日 第一種貨物利用運送事業の登録申請を行いました!

 令和元年10月9日、新潟県県央地区の会社様からのご依頼により、新潟運輸支局へ、「第一種貨物利用運送事業の登録申請を行いました。

 第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、貨物自動車等を利用して運送を行う事業です。

 つまり、この運送事業者は、自らトラックを使用・運行せずに、依頼者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用・運行している者(一般貨物自動車運送業許可業者など)を利用して運送業を行います。
 従って、この運送事業者が引き受けた運送を実行するためには、その全部又は一部を他の運送事業者(下請業者)に委託して運送させることとなりますので、利用運送事業を経営する必要があります。

 第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、主たる営業所を管轄する運輸支局を窓口として登録申請書を提出し、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

 許可申請書はもちろん、申請書に添付する必要がある「運送委託契約書」などの作成も完全サポート!

 何度も役所に足を運ぶことなく、申請書は一発で即日受理!!

 「面倒な書類作成や資料収集、申請のために何度も役所に足を運ぶこともなく、本業に専念することができる!」・・・これが、行政書士に許可申請を依頼するメリットです。

 第一種貨物利用運送事業の登録申請は、行政書士さかがみ事務所にお任せください!!