産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

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5月31日 解体工事業の追加手続きはお早めに!

業種追加の申請書・表紙

業種追加の許可申請書(様式第1号)

 改正建設業法が平成28年6月に施行され、「解体工事業」が許可の必要な建設業種として29種目に追加され、約2年が経過しました。

 今般の法改正では、3年間の経過措置が設けられており、施行日から3年間(平成31年5月末日まで)は、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を持っている建設業者は、引き続き、解体工事の請負・施工が可能となっております。
 
この3年の間に、建設業許可の業種に「解体工事業」を追加するか、「解体工事業の登録」を受ける必要があります。

 当事務所では、5月29日、とび・土工・コンクリート工事業の許可を持っている業者の解体工事業の業種追加申請を行ってきました。
 今回の許可申請も不備や差し替え、追加書類の指示など一切なく、一発OK!!

 「面倒な書類作成や資料収集、申請のために何度も役所に足を運ぶこともなく、本業に専念することができる!」・・・これが、行政書士に許可申請を依頼するメリットです。

 また、経過措置の満了日が近づきますと、行政窓口の混雑も予想されますので、お早めのお手続きをお勧めします!

 建設業許可も、行政書士さかがみ事務所にお任せください! 

建設業・許可証(解体工事業)

~平成30年6月 解体工事業の許可取得~

 上記の許可申請について、平成30年6月、無事許可となりました。
 解体工事業の業種追加は、行政書士さかがみ事務所にお任せください!