産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。
産業廃棄物処理業許可申請の要件の中で、事業を継続して行うことができる財政基盤を有すること(経理的基礎を有すること)があります。
<新潟県(法人申請の場合)の経理的基礎の要件>
次のいずれかに該当する場合は経営改善計画書を添付すること。なお、②に該当する場合には中小企業診断士による診断書の提出を求める場合あり。
①直前3年の経常損益の平均値がマイナス(直前期の経常損益がプラスの場合を除く)で、かつ、自己資本比率が1割未満の場合
②直前期が債務超過の場合
しかしながら、直前期が債務超過である、直前3期ともに経常損益がマイナスであるといった場合でも、諦めないでください!
経営改善計画書の内容によっては、中小企業診断士による診断書がなくても申請可能な場合が多くありますし、また、中小企業診断士による診断内容によっては許可取得が不可能のように思われる経理内容でも許可取得が可能である場合もあります。
当事務所では、豊富な経験に基づいた経営改善計画書の作成、また、中小企業診断士とのネットワークも構築し、できる限り許可を取得できるよう全力でサポートさせていただきます。
産業廃棄物処理業許可申請に係る実務の中で培った「こんな場合はどう対処すれば申請が可能か」といったノウハウを多く有していますので、申請者様のあらゆるニーズにできる限り対応してまいります。
許可があるのとないのとでは、経営改善への道のりが違ってきます。
「今の経理状況では難しい。もう少し改善されてから・・・。」と諦める前に、まずは、行政書士さかがみ事務所にご相談ください!