産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
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3月12日 ~産廃処理業許可申請~ 許可期限日までに講習会の修了証が届かない時の対応について!

 平成30年3月12日、新潟市内の会社様からのご依頼で、「産業廃棄物収集運搬業(更新)許可申請書」を、宮城県と秋田県に提出してまいりました。

 更新許可申請の際には、申請に先立って、産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会を受講し、更新許可申請書に講習会の修了証を添付する必要がありますが、今回の場合、事情により講習会の受講が遅れてしまい、受講日が許可期限日の10日前になってしまいました。
 したがって、修了証が届くまで待っていると許可期限内に申請できず、許可期限内に申請しようとすると申請書に講習会修了証を添付できないという状況になりました。

 そんな時は・・・・??

 「講習会の受講票の写し」と「修了証が添付できない理由等を記載した申立書」を添付することで、更新許可申請が可能です。(この場合、申請書の受理後、講習会修了証が届き次第、速やかに追加提出する必要があります。)

 今回のケースでは、宮城県・秋田県ともに無事に受理していただきました!

 当事務所は、産業廃棄物処理業許可申請に係る実務の中で培った「こんな場合はどう対処すれば申請が可能か」といったノウハウを多く有していますので、申請者様のあらゆるニーズにできる限り対応してまいります。
 「あー、修了証が間に合わない。今回の更新は無理か・・・。」と諦める前に、まずは、
行政書士さかがみ事務所にご相談ください!

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秋田県・申請書

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