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被相続人Zさん、
Zさんには子供がいなく、相続人は、兄弟4人(Cさん、Dさん、Eさん、Fさん)です。
Dさんからの依頼(「12年前にZさんが亡くなったが、土地と家屋の名義がZさんのままなので、登記を変更してほしい」という依頼)を受け、まずは相続人調査を開始。
EさんとFさんの現住所は、依頼者Dさんが知っていたのですぐに戸籍などを収集できましたが、兄のCさんは15年くらい会っていないので今どこに住んでいるかはわからないとのこと。
Cさんの生まれた時の住所はDさんと同じなので、そこから戸籍をたどり調査していったところ、8年前に亡くなっていて、離婚した妻との間に子供が3人いました。
よって、Cさんの相続権は、代襲相続でその子3人が取得します。
この案件は、12年前にZさんが亡くなったために発生した相続案件でした。
したがって、その時すぐに相続手続き・登記変更手続きを行っていれば、Cさんの離婚した子供にまで実印を頼みに行く事態は避けられたはずです。
離婚した先妻の子がいる、相続人がいとこやはとこにまで広がっている、といったケースになると、ほとんど会ったこともない親戚からいきなり「登記を変えたいので実印をください」と言われても、なかなか押してくれるものではありません。
相続手続き・不動産所有者の変更登記手続きは、できるだけ速やかに行うことをお勧めします。