産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲3-140

営業時間
8:30~17:30

(ご予約いただければ時間外も対応可能!)

休 業 日
土日・祝日、年末年始、お盆

~初回相談料は無料~

0256-75-9034

ケース2 音信不通の兄が亡くなっていて、離婚した奥さんとの間に子がいた。

音信不通の兄が・・・・

 被相続人Zさん、
 Zさんには子供がいなく、相続人は、兄弟4人(Cさん、Dさん、Eさん、Fさん)です。

 Dさんからの依頼(「12年前にZさんが亡くなったが、土地と家屋の名義がZさんのままなので、登記を変更してほしい」という依頼)を受け、まずは相続人調査を開始。

 EさんとFさんの現住所は、依頼者Dさんが知っていたのですぐに戸籍などを収集できましたが、兄のCさんは15年くらい会っていないので今どこに住んでいるかはわからないとのこと。
 Cさんの生まれた時の住所はDさんと同じなので、そこから戸籍をたどり調査していったところ、8年前に亡くなっていて、離婚した妻との間に子供が3人いました。
 よって、Cさんの相続権は、代襲相続でその子3人が取得します。

 この案件は、12年前にZさんが亡くなったために発生した相続案件でした。

 したがって、その時すぐに相続手続き・登記変更手続きを行っていれば、Cさんの離婚した子供にまで実印を頼みに行く事態は避けられたはずです。

 離婚した先妻の子がいる、相続人がいとこやはとこにまで広がっている、といったケースになると、ほとんど会ったこともない親戚からいきなり「登記を変えたいので実印をください」と言われても、なかなか押してくれるものではありません。

 相続手続き・不動産所有者の変更登記手続きは、できるだけ速やかに行うことをお勧めします。