産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
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被相続人Xさん、
相続人は、妻のYさん、長男Aさん、長女Bさん
YさんとBさんは同じ市内に住んでいますが、Aさんは海外に単身赴任中で、帰国は3年後、日本に住所はなく、印鑑証明書は取れません。
この場合、Aさんは、遺産分割協議書に署名はできても、実印の捺印・印鑑証明書の添付をすることができない(日本に住民登録がないと印鑑証明書が発行されない)ので、遺産分割協議書が完成しません・・・。
海外居住者は「サイン証明」(署名証明)を取得してもらおう!
サイン証明とは、海外に居住していて日本には住民登録をしていない方に対し、日本の印鑑証明の代わりになるものとして発給されるもので、申請者の署名及び拇印が領事の面前で本人によって確かにされたことを証明するものです。
具体的な手続としては、遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本の大使館や総領事館)に持参して、領事の面前で署名及び拇印をし、遺産分割協議書と署名証明書を一緒に閉じて領事館が割り印をします。
なお、遺産分割協議書への署名と拇印は、領事の面前(目の前)で行う必要があるため、事前に署名をせずに協議書を持参しなくてはなりません。
<台湾の場合>
・必要書類・・・①申請書(窓口にあります。)②パスポート③遺産分割協議書④現住所を証明する書類(現に住んでいる家屋の契約書、公共料金請求書等)※④はサイン証明と一緒に必要な「在留証明書」(現在台湾に住んでいることの証明書)の発行に必要な書類
・窓口・・・・・日本台湾交流協会台北事務所(領事室)
なお、日本に一時帰国中の場合は、日本の公証人役場でも「署名証明」を取得できます。
本事例の場合、Aさんが一時帰国したタイミングを狙って、最寄りの公証人役場に行ってもらって「署名証明」を取得してもらいました。