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2月23日 ~産廃処理業許可申請~ 許可期限を短縮しての更新許可申請も可能です!

 平成30年2月23日、新潟市内の会社様からのご依頼で、「産業廃棄物収集運搬業(更新)許可申請書」を、許可期限より約1年前倒しで、新潟県・廃棄物対策課に提出してまいりました。

 というのは、更新許可申請に先立って、「産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会」を受講し、更新許可申請書に講習会の修了証を添付する必要がありますが、更新課程の講習会修了証の有効期間は、修了日から2年間です。

 1個の許可しか有していない場合は、その許可期限の前2年以内に1回、更新の講習会を受講すればよいですが、複数の許可を有している場合(例えば今年は新潟県の収集運搬、来年は新潟市の処分業、再来年は山形県の収集運搬、その次の年は・・・のような場合)には、1回の講習会受講で全ての許可期限をカバーすることができなくなり、許可の有効期間である5年間のうちに何回か更新の講習会を受講しなければならなくなります。
(更新許可申請書に添付できる講習会修了証は、更新を申請する当該許可の有効満了日時点で有効なものでなければなりません。) 
 これには、手間もお金もかかり、管理も難しくなります。

 今回のケースは、今年が新潟市の処分業の更新で、来年が新潟県の収集運搬業の更新というパターンで、新潟市更新用に受講した講習会修了証が有効なうちに、新潟県の収集運搬業の更新も終わらせることができるように、新潟県と新潟市の許可更新時期を合わせたいというご依頼でした。

 新潟市の許可期限を伸長することはできないので、新潟県の許可期限を1年短縮の上更新許可申請を行いたい旨を記載した書面を更新許可申請書に添付の上、申請書を新潟県・廃棄物対策課に提出し、無事に受理していただきました。(新潟県の許可期限日を、新潟市の許可期限日と同一にして処理していただけることとなりました。)

 当事務所は、12年半に渡る勤務行政書士の経験の中で、産業廃棄物処理業許可申請に係る実務の中で培った多くのテクニックを活かし、申請者様のあらゆるニーズにできる限り対応してまいります。
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