産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲3-140

営業時間
8:30~17:30

(ご予約いただければ時間外も対応可能!)

休 業 日
土日・祝日、年末年始、お盆

~初回相談料は無料~

0256-75-9034

12月1日 「廃バッテリー」を運搬したい!ケース

 産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」「特別管理産業廃棄物」といいます。

 廃バッテリーの場合、容器自体は廃プラスチック類や金属くず、ガラスくず類などの普通の産業廃棄物の混合物です。
 ただし、バッテリー容器内の電解液は、強酸や強アルカリ性の液体であり、それは「特別管理産業廃棄物」に該当します。

 〇 必要な許可の種類は?
   
廃バッテリーは、上記のとおり、普通の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の混合物であり、廃バッテリーの処理を行うには、「産業廃棄物処理業の許可」と「特別管理産業廃棄物処理業の許可」の両方が必要です。

 〇 特別管理産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物処理業の許可の上級許可ではない!!

   例えば、自動車の運転免許の場合、普通免許より中型免許や大型免許は上級資格ですので、大型があれば中型も普通車も全部乗れますし、簿記やそろばんなどの資格も1級を取れば2級の資格でやれるることは全部できます。
   しかし、
特別管理産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物処理業の許可の上級許可ではなく、あくまでも別々の独立した許可ですので、特別管理産業廃棄物処理業の許可だけで、普通の産業廃棄物の処理業ができるようにはなりません!
   両方の許可が必要になりますので、ご注意ください。

 〇 今般のケース・・・。

   新潟市内の会社から、「新潟県内で収集した廃バッテリーを新潟市内にある工場内で一時集積の上、岐阜県、長野県、福島県内の指定された処分場まで運搬したい」との依頼でした。
   新潟市内での廃バッテリーの積替え保管ですので、事前協議からスタートし、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新潟市の許可は、「積替え保管を含む」)と行いました。
   11月30日は、岐阜県と長野県に新規許可申請を行いましたが、不備や差し替え、修正指示、追加書類の指示など一切なく、一発OK!!

   「面倒な書類作成や資料収集、申請のために何度も役所に足を運ぶこともなく、本業に専念することができる!」・・・これが、行政書士に許可申請を依頼するメリットです。

 産業廃棄物収集運搬業のことなら、行政書士さかがみ事務所にお任せください!