産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業許可申請、処理施設設置許可申請、自動車リサイクル法許可申請、古物商許可その他営業許可申請、相続、会社設立なら、新潟の行政書士さかがみ事務所へ!(新潟県・新潟市)
 経験豊富な専門家が親切・丁寧にサポートいたします。

行政書士さかがみ事務所

〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲3-140

営業時間
8:30~17:30

(ご予約いただければ時間外も対応可能!)

休 業 日
土日・祝日、年末年始、お盆

~初回相談料は無料~

0256-75-9034

10月30日 役員等の変更届出を忘れていた場合の対応

スピィーディーな対応がモットーです!

 許可業者が役員などの変更を行った場合、各法律に基づいて、定められた期限内に変更届出書を提出する必要があります。

 〇 産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業
 → 30日以内(会社謄本を添付する場合。添付を要しない変更事項については10日以内)

 〇 解体工事業、自動車リサイクル法
 → 30日以内

 〇 古物商
 → 20日以内
(会社謄本を添付する場合。添付を要しない変更事項については14日以内)

 上記の期限を経過した場合は、変更届出書に、届出が遅れた理由を記載した書類(「遅延理由書」、「答申書」、「申立書」、「始末書」など)を添付する必要があります。

 今回のケースでは、産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業、古物商、解体工事業、自動車リサイクル業などの多くの許可を有する会社が、今春に役員変更を行いましたが、役員変更登記申請が約半年ほど遅れたため、結果、役員変更届出の提出が遅延してしまったというケースでした。
 それぞれの変更届出書に適した遅延理由を記載した書類(遅延理由のほか、今後の再発防止対策などを盛り込んだもの)を作成し、無事に全ての書類を受理していただきました。

 変更の内容、届出がどのくらい遅れたのかなどによって、提出書類や記載内容が異なってきます。当事務所では、豊富な経験で、それぞれのケースに対応し、スムーズな届出処理を行います。

 「あ!変更届を忘れていた!」・・・・そんな時は、どうぞお気軽に、行政書士さかがみ事務所にご相談ください!