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10月6日 解体工事業新規登録申請における事例

 本ケースは、個人業ですでに「解体工事業登録」を有している業者が、新たに「株式会社」を設立したので、株式会社に登録を移行するため、法人で「解体工事業新規登録申請」を行ったものです。

 〇 個人で受けている登録を廃止する時期は?
 → 法人で「解体工事業新規登録申請書」を提出するときに同時提出です。

 〇 法人で登録が下りるまでの間の取り扱いは?

 → 個人で受けている登録の廃止届は、法人で「解体工事業新規登録申請書」を提出するときに同時に提出しますが、「廃止日」は空欄のままにしておきます。
 「廃止日」は、法人の登録日と同一日として後日処理されます。
 したがって、
法人で登録を受けるまでの間は、個人業で引き続き、解体工事業が可能です。

 〇 各用紙に押す印鑑の使い分けには、注意が必要!

 → 法人の登録申請書の申請者の印は、法人の代表者印ですが、個人業の登録の廃止に係る書類はすべて、個人の印鑑となります。
   個人の印鑑(佐藤、鈴木、田中などの印鑑)ですので、個人事業の丸印・代表印(○○商店代表者の印)を個人印とは別に作っている場合でも、個人事業の丸印ではなく、個人の印鑑を押す必要があります。

(個人事業に係る届出なのだから、個人事業の丸印の方が適しているだろうと、個人事業の丸印を押印していったところ、今後は、個人の印鑑(認め印で構わない)を押印してくるようにと指示を受けました。)