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「法定相続情報証明制度」が開始されました!

「法定相続情報証明制度」とは?

 平成29年5月に「不動産登記規則の一部を改正する省令」が施行され、本制度が開始されました。
 煩雑な相続手続きの簡素化をはかり、相続に伴う所有者の変更が未登記のまま放置される、死亡した人が所有者のままの家屋が空き家のまま放置されるなどの問題解決を図るため、本制度が創設されました。

「法定相続情報証明制度」でどう変わる?

 亡くなった人の戸籍や相続人の戸籍を収集し、管轄の法務局に、本制度の申出書を提出すると、亡くなった人の法定相続人が誰なのかの情報の証明を発行してもらえます。

 メリットは・・戸籍等の証明書類の収集作業の簡素化戸籍謄本等の購入費の削減です!

 戸籍謄本等を収集する作業は同じですが、提出先(法務局、銀行、郵便局、証券会社など)がいくつあっても、取得する戸籍の束は、1つでよくなります。

 「法定相続情報証明」を法務局から発行してもらい、それを戸籍の束の代わりに銀行などの相続手続きに使用することができます。

 何通も戸籍を取得して、金融機関ごとに戸籍の束を持ち歩いて・・・という作業が大幅に簡素化され、お客様の負担(戸籍取得に係る料金)も減ります。 

法定相続情報一覧図の例
法定相続情報証明の例

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